TEL: 0985-27-8768
住所:宮崎市宮脇町127番地1
電話受付時間:平日9:00-17:00
ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。
下記の損害が生じたときは、ご加入額を限度として共済金をお支払いします。
床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときに
お支払いします。「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2022年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。
地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。
*1:「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
*2:「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
※1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額
(2022年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を
超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
タバコの火の不始末で出火した隣の家からのもらい火で全焼してしまった。
ブレーカーから出火。玄関の天井や壁などの一部分を焼き、消防冠水により床が水びたしとなった。
※臨時費用共済金はご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。
地震により住宅が損害を受け、半壊の罹災証明が発行された。
※地震等基本共済金はご加入額の5%の範囲内で最高300万円までお支払いします。
※地震等特約共済金は、ご加入額の15%の範囲内で最高900万円までお支払いします。
※「B」の金額は、地震等基本共済金と地震等特約共済金を合計した金額です。地震特約へ未加入の場合は「A」の金額となります。
テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。
※臨時費用共済金はご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
※風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いします。
※「風水雪害等」の保障基準は当組合の定めによります。上記例は損害額が50万円を超え100万円以下の破損の状態で住宅(住宅・家財ともにご加入の場合を含む)のご加入額が2,000万円以上のときの金額です。
宿泊先のホテルで火災にあい、持っていったカメラが焼けてしまった。
※持ち出し家財見舞共済金は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、家財のご加入額の20%の額またはその損害額のいずれか少ない額をお支払いします。
アパートの2階に住んでいるが、洗濯機が故障したため漏水してしまい、1階に住む第三者の家財に水ぬれ損害を与えてしまったため、賠償として30万円支払った。
※漏水見舞費用共済金は、ご加入額の20%の額または損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)お支払いします。
ガスコンロの消し忘れが原因で借家が火事になり、大家から200万円の損害賠償を求められた。
※借家人賠償責任特約共済金が支払われる場合において、基本コースの漏水見舞費用共済金、失火見舞費用共済金または借家修復費用見舞共済金が支払われる場合は、それぞれの限度額を超えた損害額について借家人賠償責任特約共済金をお支払いします。