地震基本共済金付
新型火災共済

ご加入の対象は、住宅の所有によって異なります。

宮崎県の加入は3万件超*
「新型火災共済」が選ばれている4つの理由
*2023年2月末現在

① 手頃な掛金で住宅や家財を手厚く保障
火災はもちろん消防破壊・消防冠水、落雷被害、車両の衝突等、手頃な掛金で、
火災以外の保障も充実しています。
② 見舞共済金等も充実
臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、
風水雪害などの見舞共済金等も充実しています。
③ 剰余金は「割戻金」としてお戻ししています。
決算後、剰余金が生じたときは「割戻金」としてお戻ししています。
※割戻金は、共済金のお支払い等が多ければ減り、少なければ増える仕組みになっています。
※地震特約は、割戻金の対象外となります。
④ ネットから簡単お申し込み!
パソコンやスマートフォンで宮崎県民共済のホームページへアクセス。
資料のご請求や加入申込を完結することができます。

火災、風水害、地震など様々なリスクに対応

① 火災・落雷・水もれ等

下記の損害が生じたときは、ご加入額を限度として共済金をお支払いします。

② 風水雪害等

床上浸水・風水害による10万を超える損害を被った場合は見舞共済金の対象となります。

●見舞共済金のお支払いについて

風水害等見舞共済金
最高600万円まで

床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったときに
お支払いします。「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。

※1回の風水害等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(2022年4月1日現在、風水害等は850億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、見舞共済金を削減してお支払いします。

③ 地震等

地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害が共済金の対象となります。

●共済金のお支払いについて

■半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で(最高300万円まで)
地震等による加入住宅(*1)の半壊・半焼以上の損害を被ったときにお支払いします。
■一部破損も一律5万円(ご加入額100万円以上の場合のみ)
半壊・半焼に至らず、損害額20万円を超える損害を加入住宅(*1)が被ったときにお支払いします。
■死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)
地震等による加入住宅(*1)の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族(*2)が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときにお支払いします

*1:「加入住宅」とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
*2:「ご家族」とは、ご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
※1回の地震等による当該共済金および地震等特約共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額
 (2022年4月1日現在、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を
 超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。

給付事例を紹介します。

火災全焼

タバコの火の不始末で出火した隣の家からのもらい火で全焼してしまった。

住宅2,100万円+家財1,200万円にご加入の場合
保障額3,300万円+臨時費用200万円=3,500万円
火災
部分焼

ブレーカーから出火。玄関の天井や壁などの一部分を焼き、消防冠水により床が水びたしとなった。

住宅2,000万円にご加入の場合、住宅の修復費用として、
損害査定額300万円+臨時費用60万円=360万円

※臨時費用共済金はご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。

地震に
よる被害

地震により住宅が損害を受け、半壊の罹災証明が発行された。

A.住宅2,100万円+家財1,200万円にご加入の場合
地震等基本共済金165万円
B.住宅2,100万円+家財1,200万円+地震特約にご加入の場合
地震等基本共済金165万円+地震等特約共済金495万円=660万円

※地震等基本共済金はご加入額の5%の範囲内で最高300万円までお支払いします。
※地震等特約共済金は、ご加入額の15%の範囲内で最高900万円までお支払いします。
※「B」の金額は、地震等基本共済金と地震等特約共済金を合計した金額です。地震特約へ未加入の場合は「A」の金額となります。

落雷

テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。

家財1,200万円にご加入の場合、修復可能な物の買い替えも含めて、
損害査定額30万円+臨時費用6万円=36万円

※臨時費用共済金はご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。

風水雪害

台風により自宅の瓦が飛んでしまった。

住宅2,000万円+家財1,200万円にご加入の場合
風水害等見舞共済金損害査定額(80万円)に対する見舞金として40万円

※風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いします。
※「風水雪害等」の保障基準は当組合の定めによります。上記例は損害額が50万円を超え100万円以下の破損の状態で住宅(住宅・家財ともにご加入の場合を含む)のご加入額が2,000万円以上のときの金額です。

持ち出し
家財

宿泊先のホテルで火災にあい、持っていったカメラが焼けてしまった。

家財400万円にご加入の場合
持ち出し家財 見舞い共済金 損害査定額5万円

※持ち出し家財見舞共済金は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、家財のご加入額の20%の額またはその損害額のいずれか少ない額をお支払いします。

漏水に
よる損害

アパートの2階に住んでいるが、洗濯機が故障したため漏水してしまい、1階に住む第三者の家財に水ぬれ損害を与えてしまったため、賠償として30万円支払った。

家財800万円にご加入の場合
漏水見舞費用共済金 30万円

※漏水見舞費用共済金は、ご加入額の20%の額または損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)お支払いします。

借家人賠償
責任特約

ガスコンロの消し忘れが原因で借家が火事になり、大家から200万円の損害賠償を求められた。

500万円コースにご加入の場合
借家人賠償責任特約共済金 200万円

※借家人賠償責任特約共済金が支払われる場合において、基本コースの漏水見舞費用共済金、失火見舞費用共済金または借家修復費用見舞共済金が支払われる場合は、それぞれの限度額を超えた損害額について借家人賠償責任特約共済金をお支払いします。

ご加入者からの声

Aさん
30代男性
火災以外の保障も充実していて安心!
先日、落雷で居間のエアコンが故障してしまいました。夏の暑い時期だったので急いで修理を依頼しましたが、修理費が結構高くて。手痛い出費だと落胆しましたが、県民共済の火災共済に加入していたことに気づき、事務所に問い合わせると落雷も保障の対象で修理費全額を保障していただきました。本当に助かりました!
Eさん
40代女性
手頃な掛金が魅力的です!
加入していた火災保険の更新時に見直しを検討したところ、知人に県民共済の火災共済を教えてもらいました。手頃な掛金で保障も幅広いところが私に合っていたので切り替えをしました。家計の負担も抑えることができました。
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