突然、大切な家族を失った時。経済的な不安は遺族にとって大きな重荷になります。今回は、残された家族を支える「遺族年金」について、基本から分かりやすく解説します。
遺族年金は、主に2つの種類があります:
1.遺族基礎年金
・国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給
・対象:子のある配偶者、または子(※)
(※)18歳になった年度の3月31日までにある方、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
2.遺族厚生年金
・厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給
・対象:会社員や公務員の遺族が対象
子ども1人の場合816,000円(基本年金額)+234,800円(子ども加算)=1,050,800円
※子供が2人になると、さらに加算されます。
亡くなった方の厚生年金保険料納付期間や、遺族の年齢によって大きく変わります。詳しい計算方法は、日本年金機構や厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。
情報出典
・厚生労働省 公式ホームページ
・日本年金機構 公式ホームページ
計算式:必要な死亡保障額 = 生活再建に必要な金額 – 遺族年金
前述した、こども1人の場合の遺族基礎年金(約105万円)を仮に10年間受け取ると、約1,050万円になります。さらに、会社員の場合は、この金額に遺族厚生年金も上乗せされます。また、勤務先によっては死亡退職金がある場合もありますので、確認してみましょう。
生活再建に必要な金額は、残された配偶者が仕事復帰をすることを前提に考える必要があります。仕事復帰をしない前提で必要な金額を計算すると、大きな金額が必要になるため、死亡保障を大きくしすぎて保険料や掛金が今後の生活を圧迫してしまうことがあります。
遺族年金だけでは、十分な生活再建は難しいのが現実です。そんな時に頼りになるのが、宮崎県民共済の死亡保障です。
おすすめのプラン:総合保障4型
・月掛金4,000円で安心の死亡保障
・死亡保障に加えて、病気やケガの医療保障もあり
・家計に優しい掛金
遺族年金は大切な安全網で、万が一の際に、公的年金がいくら支給されるのかを把握することは非常に重要です。しかし、それだけでは不十分な場合が多いのが現実。各家庭や個人にあった追加の保障で、大切な家族の未来を守りましょう。
新規お申し込みはインターネットから簡単にお手続きいただけます。
お申し込みいただける条件等は、ホームページでご確認ください。
※他の都道府県民共済(神奈川県では全国共済)と重複してご加入にはなれません。
すでにご加入の方でコース変更や特約コースの付加等を希望される場合は、ご加入者専用のマイページから各種変更手続きが可能です。
パソコンやスマートフォンからご登録のうえ、ご利用ください。
※メンテナンス等で一定時間サービスを停止する場合がありますのでご了承ください。
また、変更申込書でもお手続きいただけます。
くわしくは当組合までお問い合わせください。
宮崎県民共済生活協同組合 ☎0985-27-8768